
ご年配の方と話していますと、ご自身のこれからの生活について不安を抱えている方はたくさんおられます。あなたもそうですか?例えば‥
「もし自分がケガをして動けなくなってしまったら、だれか見てくれる人はいるのだろうか?」
「もし認知症になってしまったら、と考えると不安‥」
「子どもたちは遠くに住んでいるから、すぐに対応できなくて困っている‥」
もしあなたがこんな不安やお悩みをお持ちでしたら、ぜひ当事務所にご相談ください。最近特に注目を集めている任意後見制度を利用することができます。このページではその任意後見制度についてご説明いたします。
任意後見制度って何?その実態とは‥
任意後見制度とは、外国のモデルを参考にして日本では2000年に始まった、国によって定められた社会福祉の一つです。2000年からスタートしたとはいえ、まだまだ知られていませんがうまく使えば画期的で、あなたにとっても役に立つ制度です。
とっても簡単に言えば任意後見人といわれる人物をあなた自身が事前に選んでおいて、その情報を法務局に登記しておきます。そしてこれから先、もしあなたが認知症になってしまった場合その選んでおいた任意後見人があなたに代わって日常の色んなことをしてくれるという制度です。
この制度の良いところはもしあなたが自分のことをできなくなってしまっても、役所の手続きや銀行の手続きなどを信頼できる人物がスムーズにおこなってくれることです。
また万が一ですが、選んでおいた任意後見人があなたのお金などを勝手に使い込んでしまったりすることのないように、裁判所が任意後見監督人という人物や機関を決めてくれます。そしてその後見監督人が周期的に任意後見人のことをチェックして、不正が無いよう見張ってくれます。
要はあなたの身上監護を個人と国で、2重で保障してくれるのが任意後見制度なんですね。
ただこの任意後見制度もまったく問題がないかといえば、そうでもありません。次にこの制度の弱点ともいうべき点をご説明いたします。
任意後見制度の弱点とは‥
非常に便利な任意後見制度にも弱点があります。それはこの制度はあなた自身の意識(認知能力ともいいます)が衰えてしまってからでないと使えないという点です。
これがどんな弊害を生むかといいますと、例えばあなた自身の意識がシッカリしている場合に、もしケガや病気などで寝たきり状態になってしまったとします。このケースでは任意後見人を選んで登記していたとしても、何もできないんですね。つまり通常通りあなたは、ご自身のことを自分ですべてしなければならないんです。
ですがご安心ください。当事務所ではこうした弱点を補うために、あらゆる方法を取れるよう万全の備えをしています。
行政書士工藤耕平事務所における任意後見契約に関する手続き料
基本料金
150,000円+消費税
その他
公正証書作成料等実費
もしあなたが今、これからの生活について不安を感じておられるなら、親身になってアドバイスいたしますのでぜひ一度当事務所へご相談ください。