お墓のお引越し・墓じまいは行政書士にお任せください!改葬許可について‥

お墓に関する手続きはすべて、そのお墓が所在する市区町村役場にて行ないます。

この種の手続きの代理は行政書士しか行なうことができません。ですので、お墓のお引越しをしたい・不要になったお墓を返還したいなど改葬許可の取得を希望されているあなたは、ぜひ行政書士工藤耕平事務所に手続きをご依頼ください。

改葬許可を取得するために必要なこと

改葬許可を取得するためには、主に次の3つのことをしなければなりません。

①そのお墓に納骨されている方の戸籍の取得

改装許可証取得に際して、そのお墓に納骨されている故人様の本籍地や生年月日の情報が必要となります。それらを確認するために戸籍を取得しなければなりません。

あなたにとって近しい親族の方でしたら戸籍の取得は比較的容易かもしれませんが、会ったこともない遠い親戚の方が納骨されている場合、戸籍取得の手続きは大変な作業となります。

②その市区町村役場に行って手続きを行なう

改装許可証を取得するためには書類に必要事項を記入し、そのお墓のある地域の市役所の窓口に実際に足を運んで書類を提出しなければなりません。

ご存知の通り市役所関係は土日祝日はお休みです。ご自身でされる場合そのお墓が近くにあればいいのですが、遠方にある場合はお仕事などを休んで泊りがけでいかなければなりません。

③改葬の話を伝えなければならない

改葬手続きを行なう際はそのお墓を管理している団体や寺院にその旨を伝えて改装の許可をもらい、それを役所に提出しなければなりません。

普段からお付き合いがあるならまだしも、突然出向いて「改葬します」と伝えることに心理的なハードルを感じる方は少なからずいらっしゃいます。

最近では長年檀家料が未払いだったなどの理由で、なかなか改装の許可を出してくれないといったトラブルに直面される方もいらっしゃいますので、とてもデリケートな部分でもあります。

改葬許可の取得を当事務所にご依頼いただくメリット

では次に改葬許可の取得を行政書士工藤耕平事務所にご依頼いただく3つのメリットをご説明いたします。

①行政書士は戸籍取得のプロである

行政書士は職権によって戸籍の取得を行なうことができます。(戸籍法10条の2)ですので改葬に際して、あなたも会ったことが無い親戚の方の戸籍が必要になった場合でも、当事務所にて迅速に取得することができます。

また古い戸籍は旧字体で書かれていて、しかも手書き文字が非常に読みにくいことが多く、初めて見る方はチンプンカンプンなんてこともよくあります。

当事務所ではこうした戸籍取得の経験が豊富で、何枚も古い戸籍を読み込んできたプロの行政書士が在籍していますので、安心してご依頼いただけます。

②フットワークの軽い行政書士事務所

改装許可証取得のために遠方へ出かける必要が生じた場合、当事務所の行政書士あるいはスタッフが、あなたに代わって日本全国どこへでも出かけて、手続きの代理を行なうことができます。

ですのでご依頼者様ご自身は許可取得に際して、どこへ行く必要もありません。安心してご依頼ください。

③改葬の話を上手にすすめるノウハウのある行政書士

当事務所所属の行政書士は過去に寺院関係者様や墓地管理団体者様と、何度もお話し合いをしてきた経験がございますので、どうすればスムーズに改装のお話をすすめることができるのか熟知しています。

この種の話にはある程度の型があり、相手様の感情を害さないようにお伝えすることが第一となります。なので、そうした経験が豊富にある当事務所にご依頼いただければ安心です。

また当事務所と業務提携をしております行政書士荒井保寿先生は、大阪市生野区で400年続く寺院のご子息で、寺院関係者様とのお話し合いのプロです。ぜひ安心してお任せください。

改葬許可の取得を当事務所にご依頼いただくために

当事務所に改装許可証取得の手続きをご依頼いただく際は申込書に必要事項にご記入の上、メールあるいはファックスにてお送りいただいております。書式は下記のリンクからダウンロードできます。

改葬許可の申込書はコチラをクリック

こちらに書類が届き次第、こちらよりお電話を差し上げ詳細をご面談したうえで御見積を出し、ご納得いただけたなら正式な契約となります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

改葬許可取得のお問い合わせはコチラへ

個人様以外のご依頼も大歓迎です

当事務所では改装を希望される個人様以外にも、日本全国の葬祭業関係者様・霊園墓苑関係者様・寺院関係者様・石材店関係者様・役所等行政関係者様からのご依頼も喜んで受け付けております。

改葬や無縁墳墓の処理、祭祀承継者の調査等の必要がございましたら、ぜひ当事務所までご連絡ください。

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