農地を売りたい・貸したい・家を建てたい!そんな時は行政書士へ‥

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あなたのお家には農地、いわゆる田んぼや畑はありますか?今でもバリバリ野菜を作っているけどいつまで続けられるかわからないという方から、昔は色々作っていたけど最近はほったらかし‥なんて方もいらっしゃるかと思います。

また田んぼをやめて子どものために家を建てたい‥という方や、いっそのこと誰かほかの人に農地を売りたい・貸したいという方もよくご相談にこられます。

このページではそういった農地に関するお悩みをお持ちのかた全般に向けて、色々と制約の多い田んぼ・畑の活用法についてご説明します。

何をするにも許可や届けが必要な農地の活用

結論から申しますと、基本的に農地は売るにしても貸すにしても、あるいは何かほかのものに流用するにしても必ず役所に許可あるいは届けを申請する必要があります。

どこに申請を出すかについてですが、通常は大抵市役所や町役場の近くにある農業委員会か、都道府県知事になります。そしてその申請用紙の書式は決まっていますので、役所に直接取りに行って記入するか、インターネットでダウンロードして書き込むことになります。

時々こうした手続きを踏まずに、無許可で畑に家を建てたりする方がいますが、その場合後で発覚しますと刑事罰の対象となりますので、絶対にやめておいた方がいいです。

ではなぜ農地にはほかの土地にはない、このような制約があるのでしょうか?

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なぜ農地にはこんなに制約が多いのか?

なぜ農地にはこうした制約が多いのかといいますと、国の食料自給率を安易に低下させないようにするためです。というのも一度農地でなくなってしまった土地は、その後また農地に戻ることはほぼありません。つまり農地がむやみやたらとほかの用途に使われたり、または農業を全く知らない者の手に渡って荒廃させられてしまって農産物の生産が減ってしまうのを防ぐため国が複雑な制度を作って農地を守っているわけです。

とはいえそんな農地も、紛れもなくあなたの固有の資産であり、あなたが自由に活用する権利があるのも事実です。ですからシッカリと要件を満たし正式な手続きを踏めば、あなたの田んぼや畑は、あなたの希望通りに活用することができます。

当事務所ではそんなあなたのご希望に添えるよう、十分な知識と経験をもつ行政書士がシッカリとサポートいたします。

行政書士工藤耕平事務所における任意後見契約に関する手続き料

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